貸金業規制法と金利の改正

貸金業規制法の改正により、上限金利が20%に制限されることになり、
カードローン利用者の金利負担は軽減されることになりました。
いまの上限金利は20%であることを覚えておきましょう。
なお、貸金業規制法の背景には、借金返済のために借金を重ねる多重債務者という問題があり、政府が問題解決に乗り出したことによるものです。

利息改正法による具体的な上限金利

利息制限法では借入金額によって利息の上限が異なってきます。
10万円未満では20%、100万円未満では18%、
それ以上は15%が利息の上限になっています。
なお出資法では、29.2%が上限金利になっています。
2006年までは消費者金融はこの出資法上限金利の29.2%を金利上限としていました。
しかし2006年や2007年の一連の裁判や金融庁による貸金業規制法の改正などにより、
現在は利息制限法を上限にする流れになっていました。

今の金利の上限は利息制限法が基準

2006年までは出資法の29.2%を消費者金融は金利の上限としていましたが、
現在では先ほど紹介した利息制限法の金利が基準となっています。
そのため、もし今までに利息制限法を越える金利を支払っていたのであれば、
過払いということで支払った金額の一部を元本返済へ充てられる可能性もあります。
またこれからキャッシングする場合において利息制限法を越えた金利を設定している場合は、
闇金融の場合があるので注意してください。

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